学校感染症に罹患した際の出席停止期間

「登校届」の提出は不要となりました。医師の診断に基づき、登校させてください。

 ●学校感染症と出席停止の基準 (PDFファイル)令和5年5月8日更新!

 

学校感染症と出席停止の基準

感染症 出席停止の基準
インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで
新型コロナウィルス感染症  発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん
(はしか)
解熱した3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん  発疹が消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱  主要症状が消失した後2日を経過するまで
・結核
・髄膜炎菌性髄膜炎
・コレラ
・細菌性赤痢
 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎
 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
溶連菌感染症  適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能
ウイルス性肝炎A型・E型  肝機能正常化後登校可能
ウイルス性肝炎B型・C型  出席停止不要
手足口病 発熱や喉頭・口腔の水泡・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
伝染性紅斑
(りんご病)
 発疹のみで全身状態が良ければ登校可能
ヘルパンギーナ 発熱や喉頭・口腔の水泡・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
マイコプラズマ感染症  急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
感染性胃腸炎
(流行性嘔吐下痢症)
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能
 アタマジラミ 出席可能(タオル・櫛・ブラシの共用は避ける) 
  伝染性軟属腫
(水いぼ)
出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) 
伝染性膿痂疹
(とびひ)
 出席可能(プール、入浴は避ける)